【質問】内定と内々定の違いは何でしょうか?

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就活について調べていく中で、内定と内々定という似た言葉を目にしました。この2つに違いはあるのでしょうか。違う点があれば教えてください。

【回答】内々定は企業からの採用の意思表示に対し、内定は労働条件が合意された法的拘束力のある正式な契約に近い状態です。

内々定と内定の違いを一覧で確認

内々定内定
時期卒業・修了年度の10月1日以前卒業・修了年度の10月1日以降
意味企業が「採用する予定です」と意思を伝えるもの企業が正式に「採用します」と通知するもの
通知方法口頭やメールでの通知が多い内定通知書(書面)が交付されるのが一般的
法的拘束力なし(口約束に近い状態)あり(労働契約の成立とみなされる)

内々定とは?

内々定とは、正式な内定通知の前に、企業が「あなたを採用する予定です」と採用の意思を伝えることです。

ポイント

  • 主に 卒業・修了年度の10月1日以前 に出される
  • あくまで「内定の予定」であり、法的な拘束力はない
  • 口頭・電話・メールなど、書面を伴わない形で伝えられることが多い

なぜ「内々定」という形になるのか?

正式な内定通知は10月1日以降に行うという申し合わせがあります。しかし、実際の選考は10月1日より前に進んでいるため、それ以前に合格を伝える場合は「内々定」という形をとるのです。

内々定の注意点

  • 法的拘束力がないため、企業側から取り消される可能性がゼロではありません(ただし、合理的な理由のない取り消しは社会的に問題視されます)
  • 学生側も、内々定を辞退すること自体は可能です
  • 内々定をもらったら、承諾期限や今後のスケジュールをしっかり確認しておきましょう

内定とは?

内定とは、企業が正式に「あなたを採用します」と通知することです。

ポイント

  • 卒業・修了年度の10月1日以降に出される
  • 多くの企業では 10月1日に「内定式」 を開催し、内定通知書を交付する
  • 法的には 「始期付解約権留保付労働契約」 が成立したとみなされ、法的拘束力がある

「法的拘束力がある」とはどういうこと?

内定が出た時点で、法律上は 企業と学生の間に労働契約が成立した とみなされます。そのため、企業側が正当な理由なく内定を取り消すことは 違法(解雇権の濫用) となる可能性があります。

一方で、学生側は 内定辞退の自由 が認められています。ただし、辞退する場合はできるだけ早く企業に連絡することがマナーです。

内々定から内定までの一般的な流れ

内々定から内定までは、以下のようなステップで進みます。

選考通過  

↓ 

内々定の通知(〜9月30日)  

 内定承諾書の提出を求められることも  

↓ 

内定式(10月1日頃)── 正式な内定通知書の交付  

↓ 

入社(翌年4月)

※企業によってスケジュールは異なります。内々定後に面談や課題が設定される場合もあるため、企業からの連絡は見逃さないようにしましょう。

よくある質問

Q. 内々定をもらったら就活を終えるべき?

A.  内々定には法的拘束力がないため、納得いくまで就活を続けることは可能です。ただし、企業から承諾の回答期限を設けられる場合もあるため、スケジュール管理は慎重に行いましょう。

Q. 内々定が取り消されることはある?

A. 法的拘束力がないため、可能性としてはあります。ただし、経歴詐称や卒業できなかった場合など、学生側に原因があるケースがほとんどです。企業都合の一方的な取り消しは社会的に大きな問題となるため、実際にはごくまれです。

Q. 内定辞退はいつまでにすればいい?

A. 法律上は 入社日の2週間前まで 辞退が可能ですが、企業への影響を考えると、できるだけ早く連絡しましょう。内定者が減った場合に企業が採用活動を再開/採用枠数を増加するなどの対応を行う可能性があるためです。辞退を決めたら速やかに、電話で直接伝えるようにしましょう。

まとめ

覚えておきたいポイント
内々定=10月1日より前に伝えられる「採用予定」の通知。法的拘束力はなし
内定=10月1日以降に出される正式な採用通知。法的拘束力あり
内々定の段階でも、承諾期限やスケジュールの確認を忘れずに
内定辞退は可能だが、早めに連絡することが大切

内々定・内定の違いを正しく理解しておくことで、落ち着いて次のステップに進むことができます。不安なことがあれば、一人で悩まず就職エージェントに相談するのも一つの手段として考えてみてください。